弁理士試験-仮専用実施権の効力

仮専用実施権の効力
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仮専用実施権 – 超初心者
2011/03/08 (Tue) 15:30:48
出願人の特許を受ける権利が他人に譲渡された場合、仮専用実施権者がその他人に対して転特者対抗要件(つまり効力)を有することは何条で読めるのでしょうか。34条の4第1項から読み取れるのでしょうか。登録された仮通常実施権者は34条の5第1項からで分かるのですが。超簡単な質問で申し訳ありません。
Re: 仮専用実施権 – 管理人
2011/03/14 (Mon) 19:12:49
特34条の4第1項です。
仮専用実施権は物権的性格を有するので、効力が生じれば第三者にも権利を主張できます特98条1項2号と同様です。
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