一事不再理
審決の効力(特167条) – 子羊
2010/01/04 (Mon) 12:56:11
初学者ゆえ御容赦を。
短答過去問で以下の枝が正しいと思うのですが、確認させてください。
「特許の無効の審判の審決がなされ、それに対する訴えが裁判所に係属しているときは、当該審判と同一の事実及び同一の証拠に基づいて新たに特許の無効の審判を請求することができない。」
特167条「…確定審決の登録があったときは…」に該当するので、正しいと思いましたが、「審決に対する訴えが係属中か否かに関らず、同じ審判は請求できない」、という理解で良いでしょうか?
要するに「確定審決の登録」という文言の理解に自信が無いのですが、審決に対する訴訟/再審係属中でも、当該審決自体は依然「確定審決」と考えて良いでしょうか。
Re: 審決の効力(特167条) – 管理人
2010/01/05 (Tue) 12:10:32
残念ながら回答も理解も間違っています。
無効審判の審決は、不服申し立て手段が尽きたときに確定し、その後に確定審決の登録が行われます。
そのため、審決取消訴訟が裁判所に係属しているときは、まだ審決が確定しておらず、同一の事実及び同一の証拠に基づいて新たに無効審判を請求できます。
Re: 審決の効力(特167条) – 子羊
2010/01/07 (Thu) 01:45:15
内容は理解できましたが、一点確認させてください。
特171条に「確定審決に対しては、…再審を請求できる」とありますが、再審はここで言う不服申し立て手段には該当しないという事ですね?
Re: 審決の効力(特167条) – 管理人
2010/01/07 (Thu) 12:34:32
再審は審決確定後の話なので、ここで言う不服申し立て手段には該当しません。
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なお、本日の本室更新は「商標法24条の2」です。
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