シフト補正の書き方(論文)
立て続けにすみません。 – あやパパ
2016/06/06 (Mon) 05:38:54
管理人様
予備校の答練の問題で、どうもよく分からないので教えてください。
請求項にイ(a)
明細書にイ(a)、ロ(a+b)
が書かれていて、イが29条1項3号の拒絶理由を有する時です。
イをロにする補正は審査基準より出来る
単一性を満たすというのはまずい
というような解説がありました。
29条2項の拒絶理由として問題を作るべきなのをドジったのかな、という印象ではあります。
このような問題はまず出ないと忘れようとも思うのですが、どうなのでしょうか?もし出たとして、どのような記述を管理人様ならされますか?
Re: 立て続けにすみません。 – 管理人
2016/06/07 (Tue) 14:46:57
どうと問われても、問題が分からないので何とも・・・
なお、「イをロにする補正は審査基準より出来る。単一性を満たす。」という記載自体は、間違いです。
つまり、特許請求の範囲に記載された二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していれば、発明の単一性を満たすのですが、特別な技術的特徴(STF)とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴(すなわち、新規性を有する特徴)であるからです。
つまり、イはSTFがないので、イとロは同一の又は対応するSFTを有しておらず、法上は単一性がありません。
ただし、現審査基準では、まとめて審査をすることが効率的であるものとして審査されます(単一性があるわけではない)。
Re: 立て続けにすみません。 – あやパパ
2016/06/08 (Wed) 07:06:38
ありがとうございます。
審査基準マターだったのですね。
発明の属する分野が同一で、イを限定的に減縮するものであるので、認められる
とか、書くのでしょうか?答練では誤魔化されていて不明でした。
Re: 立て続けにすみません。 – 管理人
2016/06/08 (Wed) 11:37:02
問題が分からないので何とも・・・
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