弁理士試験-【重要】分割出願における新規性喪失の例外の適用

【重要】分割出願における新規性喪失の例外の適用
とんじんちさんのブログ記事を見て気付きました。
今までは、
「元の出願が例外適用の利益を受けていないときは、子(変更後)の出願は発明の発表から6ヶ月以内だった場合でも、例外適用を受けられない。」
というのが特許庁の運用でした。
しかし、H23改正に伴い、
この運用を変更したようです。
具体的には、
「原出願に際して例外適用の手続を行わずに公開された発明についても、発明の公開日から6 月以内に分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願をして例外適用の手続を行えば適用を受けることができる(発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き)。」
ということです。
※詳細はとんじんちさんのブログ記事を見て下さい。
今回の短答試験では問われていませんが、
かなり重要な変更です。
受験生の皆さまはご注意ください。
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なお、本日の本室更新は「特許法第30条」です。

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