弁理士試験-訂正明細書等の援用

訂正明細書等の援用
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無題 – ポン太
2011/06/11 (Sat) 12:00:25
審決取消訴訟で126条2項但の審判が請求され、
181条1項の取り消し判決がされた場合、
①134条の3第1項の申し立てをしたとき、
  援用や援用擬制がありますが(134条の3第3項5項)
②134条の3第1項の申し立てがなかったとき、
  無効審判(181条5項)と126条2項但の審判はどのよう な流れとなっていくのでしょうか?
 126条の審理が先になされるのでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2011/06/16 (Thu) 12:30:21
!注意!この回答は間違っています。 6/22
事例を整理します。
1.無効審決に対して審決取り消し訴訟を提訴(特178条1項)。
2.提訴から90日以内に特許権者が訂正審判を請求(特126条2項但書)。
3.無効審決の取り消し判決(特181条1項)。
4.無効審判の再審理が開始(特181条5項)。
5.判決確定日から1週間以内に特許権者から訂正の請求に関する申立(特134条の3)。
という流れです。
さて、①については、ご質問のケースは特134の3第3項の要件を満たすので、訂正明細書等の援用が可能です。
また、同5項についても、訂正の請求がされなかった場合には、援用擬制を受けることができます。
また、②については、訂正の審決が確定している場合は、その訂正後の内容で無効審判が再審理されます。
一方、訂正の審決が確定していない場合は、特134条の3第2項により訂正を請求するための相当の期間が指定されます。
そして、訂正の請求がされなかった場合には、同5項により訂正の請求が擬制されます。
そして、同4項により、訂正審判の請求はみなし取り下げとなります。
Re: 無題 – さる
2011/06/19 (Sun) 03:11:12
「134条の3第1項の申し立て」は「特許維持審決」が取り消された場合にのみできる(同項かっこ書)のだと思うのですが・・・
Re: 無題 – 管理人
2011/06/22 (Wed) 12:15:35
さるさん
おっしゃる通りです。
「無効審決」→「有効審決」の誤りです。
お恥ずかしい・・・
Re: 無題 – ポン太
2011/06/22 (Wed) 13:58:30
「一方、訂正の審決が確定していない場合は、特134条の3第2項により訂正を請求するための相当の期間が指定されます」
とありますが、134条の3第二項は181条2項の取り消し「決定」の確定があった場合になされるものなのではないでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2011/06/22 (Wed) 18:53:37
ポン太さん
これもご指摘の通りです。
間違いが多いので回答をし直します。
申し訳ございません。
さて、質問の事例を場合分けして整理します。
特許維持審決の場合は、
1.特許維持審決(有効審決)に対して審決取り消し訴訟を提訴(特178条1項)。
2.提訴から90日以内に特許権者が訂正審判を請求(特126条2項但書)。
3.特許維持審決の取り消し「判決」(特181条1項)。
4.無効審判の再審理が開始(特181条5項)。
5-①.判決確定日から1週間以内に特許権者から訂正の請求に関する申立をする(特134条の3第1項)。
という流れです。
なお、特許維持審決ですので、通常は特許権者が訂正審判を請求することはないと思います。
しかし、ここでは仮に訂正審判を請求したとします。
続いて、無効審決の場合は、
1.無効審決に対して審決取り消し訴訟を提訴(特178条1項)。
2.提訴から90日以内に特許権者が訂正審判を請求(特126条2項但書)。
3.無効審決の取り消し判決(特181条1項)。
4.無効審判の再審理が開始(特181条5項)。
5-②.訂正の請求に関する申立はできない。
という流れです。
さて、質問に戻ります。
まず、①については、ご質問のケースは特134の3第3項の要件を満たすので、訂正明細書等の援用が可能です。
また、同5項についても、訂正の請求がされなかった場合には、援用擬制を受けることができます。
そして、訂正審判については、同4項により取下擬制されます。
続いて、②については、訂正の審決が確定している場合は、その訂正後の内容で無効審判が再審理されます。
一方、訂正の審決が確定していない場合は、審判便覧に記載されているように無効審判が優先して審理されます(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/51-09.pdf)。
これは、無効審決の取り消し判決に拘束される結果、訂正審判の結果に関係なく明らかに無効審判の請求が成り立たないと認められるからです。
・・・これで正しいはずです。
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