弁理士試験-商標法上の補正可能時期

商標法上の補正可能時期
商標の補正についての質問 – 初心者
2015/11/12 (Thu) 18:00:29
商標68の40(手続きの補正)ですが、①項の補正できる時期として「審判に係属」中とあります。この場合の審判は、拒絶査定不服審判と補正却下決定不服審判を意味すると理解してますが、正しいでしょうか?
無効審判及び取消審判の場合は実体補正不可、異議申立の取消決定後も補正不可、と理解しています。
以上、宜しくお願いします。
Re: 商標の補正についての質問 – 管理人
2015/11/25 (Wed) 14:45:04
審判は無効審判及び取消審判を含む全審判を意味するものと思われます。
ただし、異議申立に係属中の場合と同様に、登録後は願書等についての補正はできないと思われます。
つまり、審判請求人や異議申立人が、その手続の補正ができることを規定しています。
なお、取消決定後は異議申立に係属していないので、補正はできません。
Re: 商標の補正についての質問 – 初心者
2015/12/17 (Thu) 00:26:45
大分、時間が経ってしまいましたが、ご回答ありがとうございます。
「審判係属中の補正」に関して、茶園商標(2014、有斐閣)の説明がわかりやすかったので、引用します。
P109からP110に
『拒絶査定の理由が、例えば先願登録商標との類似(4条1項11号)である場合、拒絶査定に対する審判において、先行登録商標の指定商品・役務と同一・類似の指定商品・役務を削除する補正をすることができる。』
『商標登録無効審判においては、審判請求に係る登録商標やその指定商品・役務の補正をすることはできない。審判請求に係る登録商標の出願から登録に至る事件が係属しているのではなく、その登録の無効を争う審判事件が係属しているからであり、この場合に補正が可能なのは無効審判の請求書の記載事項等である。』
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