弁理士的にはヤバイんじゃない?
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「お休み」です。
「ありがとう」商標がちょっとした話題になっているので、
ふと思い出した。
そういえば、ファブリックパネル商標ってあったよな?
そこで、久しぶりに@wikiを訪問。
・ロゴ商標を使ってないのに、呼称(ファブリックパネル)で使用料月額50万円支払うか、使用しないかお願いされた まとめ(@ウィキ)
どうやら事態は収束しているらしいのだが・・・
商標権者の謝罪と説明がヤヴァイ。
正確には、弁理士に関する説明の記載がヤヴァイ。
具体的には、下記の記載。
「商標の呼称について
弊社担当の弁理士からはカタカナ表記についても権利が及ぶと聞いておりました。」〔引用ママ〕
(注:対象商標は、普通名称と思われる商品名の筆記体に影を付けたものであり、標準文字に係るものではない。)
「弊社担当の弁理士から個人のページに関しても警告を促したほうが良いとアドバイスを頂いておりました。
「個人様のページで使用されていても商標を希釈する可能性がある」という事からです。」〔引用ママ〕
うーん。
個々の説明は間違ってはいないんだけど、
これはきちんと説明しないと誤解を招くヤバイ説明だよな。
つまり、
商標はカタカナ表記についても権利が及ぶ。
↓
希釈化防止のために、個人のブログ等にも警告した方が良い。
↓
ファブリックパネルを紹介する個人ブログに警告。
という流れか・・・。
何よりも致命的なのは、
商26条の記載がないこと。
そして、「商標の使用」が理解できていないこと。
もし、弁理士から説明を受けていなかったのだとしたら、
かなりヤバイ。
担当弁理士さんは、「ファブリックパネル」について、
普通名称であるとを聞いていなかったのかもしれないが、
それでも、「個人のページに警告」の助言はまずくないか?
せめて、警告文くらいはアドバイスするとか、
できたと思うんだけどなぁ。
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