弁理士には、発明者の本人性等を調査確認する義務がある

弁理士には、発明者の本人性等を調査確認する義務がある
「「弁理士及び特許業務法人に対する経済産業大臣による懲戒処分に関する運用基準」の改定案に対する意見募集について」e-Gov
というわけで意見募集です。
改定内容を簡単に言うと、
『冒認出願へに関与した弁理士を懲戒処分するよ』
ってことで、翻って
「弁理士には、依頼の経緯や業務を遂行する過程で知り得た情報と弁理士が有すべき専門的知見に照らして、発明者の本人性や特許を受ける権利の適正な承継を疑うべき相当の理由が存する場合は、これらの点についての調査確認を行うべき義務がある」(引用)
という義務が加わるかもしれないのだ。
・・・実際に以下のように冒認出願で事故りそうなケースを出願したりしているので、
今後は注意が必要だろうなぁ。
※事故りそうなケース例
①職務発明規程が整備されている(特許を受ける権利が会社に予約承継されている)企業の従業員が、個人を出願人として出願するケース
②職務発明規程が整備されていない(特許を受ける権利が会社に予約承継されていない)企業が、会社を出願人として出願するケースであって、出願打ち合わせに発明者が同席していないケース
③共同開発した(又は下請けが開発した)発明に付いて、単独で(又は親事業者が)出願するケースであって、出願契約書が存在しないケース
なお、改定案の内容は以下の通り。
「出願が冒認出願であることを認識しながら当該出願に係る手続を行った場合、冒認出願に基づく権利であることを認識しながら当該権利を行使した場合、冒認出願に基づく権利であることを容易に予見することができたのに漫然とこれを見過ごしたような重大な過失により当該権利を行使した場合」
→ 業務の禁止、二年以内の業務の全部又は一部の停止、戒告
 ※特許業務法人解散、二年以内の業務の全部又は一部の停止、戒告
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コメント

  1. ひどい より:

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    そんな確認なんてやってられない。出願人の問題を弁理士に転嫁するな。国ってやたら法律いじくりまわしてロクなことしないね。審査請求料の軽減申請手続きを簡単にするとか、もっとほかのことすればいいのに。だいたい、弁理士の数、多すぎ。弁理士増やせば、出願が増える、って考えがそもそも間違ってる。バカが税金使って、ムダ飯食らって、変なことやってるんだよなー。[絵文字:v-12]

  2. ドクガク より:

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    コメントありがとうございます。
    厳しく運用されることはないでしょうが、
    いやな改正ですね。

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