少なくとも欧州において認められる?変わった従属クレームの形式
簡単に言うと、
クレーム1が「(i)又は(ii)を有するA」というクレームであったときに、
従属クレーム2として「・・・を有する、クレーム1(ii)に記載のA」
従属クレーム3として「・・・を有する、クレーム1(i)に記載のA」
という書き方ができるようだ。
具体例として、欧州特許公報EP 0801029 B1を挙げると、
クレーム1が
「1.A method for treating an impure aluminium oxide …(略)… the obtained mixture is either
(i) diluted with water and neutralized followed by a separation of insoluble matter to produce a solution containing aluminium sulphate, or
(ii) diluted with water and neutralized followed by an optional separation of insoluble matter, and then granulated to produce a solid material containing aluminium sulphate.」
となっていて、
クレーム6が
「6.A method according to Claim 1(i), characterized in that the neutralization is carried out using an aluminium and/or iron compound, such as aluminium hydrate.」
となっている。
そして、クレーム7が、
「7.A method according to Claim 1(ii), characterized in that the neutralization is carried out using an aluminium and/or iron compound, such as bauxite.」
となっている。
知らんかったなぁ・・・。
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コメント
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こんにちは。
興味深い記事ありがとうございました。
欧州特許は今は原則独立クレーム1つですが、上記クレーム構成は今でも認められるのでしょうか?単一性違反回避に有効にも見えますね。認められるならかなり有用なやり方と感じたもので・・・。
ちなみに、ドイツでも認められることは聞いたことがあり、実際に、相談したことがあるのですが、「別に違法ではないが、そんなことしても単一性の判断は変わらないし、いまどきそんなことしている実務家はまずいない」とドイツ弁理士に言われ、断念しました・・・。
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先日現地代理人から同様な補正提案を受けたので、
まだできると思いますよ。
ただ、打たれ弱くなるので有益な手法とは思いませんが・・・