専用実施権者の許諾による通常実施権の第三者対抗力

専用実施権者の許諾による通常実施権の第三者対抗力に関する質問
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99条1項 – 99
2009/04/27 (Mon) 23:36:32
特許権について、専用実施権が設定され、当該専用実施権について、許諾により通常実施権が設定され、当該通常実施権が登録された場合において、特許権が移転された場合、専用実施権と登録された通常実施権は、移転された後の特許権に対抗できるのでしょうか?
Re: 99条1項 – 倭猿
2009/04/28 (Tue) 09:28:09
第99条 通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
疑いの余地なく転得者に対抗できると思われます。
Re: 99条1項 – 管理人
2009/04/28 (Tue) 11:58:24
99さん
ご質問ありがとうございます。
倭猿さん
ご回答ありがとうございます。
通常実施権については、倭猿さんのおっしゃるとおりです。
専用実施権についても、登録が効力発生条件ですので(特98条1項2号)、移転された後の特許権に対抗できます。
Re: 99条1項 – 侵害
2009/04/28 (Tue) 12:23:08
ご回答ありがとうございます。
通常実施権の登録と、通常実施権の設定の登録は違う意味なのでしょうか?
Re: 99条1項 – 管理人
2009/04/28 (Tue) 19:35:45
通常実施権の登録とは、特許原簿への登録のことをいいます。
そして、「通常実施権の設定の登録」という言葉はありません。
通常は、「通常実施権の許諾」といい、この場合は、登録されていないものも含まれます。
なお、登録されていない場合は、第三者に対抗できませんが、当事者間では有効です。
Re: 99条1項 – 倭猿
2009/04/29 (Wed) 17:09:40
管理人様
裁定通常実施権については、設定行為によってその範囲が定まりますので(86条2項、78条2項)、「通常実施権の設定の登録」(登録令16条7号)は、あると思います。
Re: 99条1項 – 管理人
2009/04/30 (Thu) 12:00:12
99さま
倭猿さま
失礼しました。
私の回答が間違っていました。
特許登録令施行規則10条4項には、「専用実施権又は通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。」と記載されております。
このように、「通常実施権の設定」という言葉も一般的に使用されています。
結局、「通常実施権の登録」も「通常実施権の設定の登録」も同じ意味です。
しかし、「通常実施権の許諾」を意味する場合、論文試験等では「通常実施権の設定」という言葉は使用しません。
なお、「通常実施権の許諾」という言葉には、「登録」していない状態も含まれます。
また、裁定通常実施権の場合は「裁定通常実施権の許諾」は使えませんので、「裁定通常実施権の設定」という言葉を使います。
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