審査基準等改正の話
なお、本日の本室更新は「改正特許法特許法184条の15第1項」です。
・「方式審査便覧」について(特許庁HP)
・商標審査便覧等の修正のお知らせ(特許庁HP)
特許庁HPで、
平成21年4月1日より施行される
審査基準、方式便覧等の改正がアナウンスされています。
ただし、大きな変更は無いので、
弁理士試験には大きく影響しないと思われます。
具体的には、以下のような内容です。
1.優先権主張の手続において、手続の不備であっても追完できる無効事由に、仮専用又は仮通常実施権者の承諾書の不添付のときを追加。
2.特許仮実施権原簿の閲覧請求等の、手続を行うための「書式」の設定。
3.仮専用実施権又は仮通常実施権の単独申請承諾書の記載事項に、特許出願番号を記載することを追加。
4.専用実施権の存続期間変更の登録申請できる時期について、仮専用実施権についても同様とすることを追加。
5.閲覧請求書及び交付請求書の書式において、通常実施権の利害関係人が請求をする場合に対応するよう修正。
6.職権による期間の延長に関して、その根拠条項毎の取扱いを明確化。
7.出願手続の却下の例示において、分割出願等の出願をすることができる期間の記載に「時」を追加。
8.広域特許出願等を基礎とする優先権の主張の手続に際し、「パリ条約による優先権等の主張」欄中の「国名」欄の記載に係る既存の取扱いを明確化。
9.配達記録郵便制度に関する記載を修正。
10.一般社団法人又は一般財団法人への移行に伴い、商標審査便覧における文言を整備。
11.審判請求期間の延長(「30日」から「3月」に延長)等の改正に伴い、商標審査便覧における文言を整備。
12.以前に行った商標審査基準の改正による項ずれ等に伴い、商標審査便覧における文言を整備。
13.商標法第16条の2第3項及び同法第17条の2において準用する意匠法第17条の3第1項の記載を修正。
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