先使用に基づく使用をする権利

先使用に基づく使用をする権利に関する質問
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商標法について – ***
2009/06/12 (Fri) 11:47:40
こんにちは。
質問です。
商標法第3条2項についてです。
たとえばこのTOYOTAという商標を「ありふれた名称」として考えてください。
①TOYOTA…まだ登録してない→でも使用して全国周知になった→商標登録
②TOYOTA…登録してない→全国周知じゃない(でも使ってる)
このときに、②の人は使えなくなるんですか?
Re: 商標法について – 管理人
2009/06/12 (Fri) 12:15:30
これは商3条2項の識別性とは直接関連しない話ですね。
基本的に商標は、登録した者が勝ちです。
例外的に、先使用に該当すれば使用を継続できます。
そのため、ありふれた名称か否かは別の話ですね。
なお、全国的でないにしても、一地方で周知であれば先使用権(商32条)を有するはずです(根拠は忘れました)。
当然、商品非類似であれば、権利範囲外ですので使用を継続できます。
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