個人的実施の損賠と刑事罰に関する質問
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無題 – cos
2009/06/09 (Tue) 18:00:45
知的財産法のすべての法律で、法律で保護されている権利を個人的な実施に対しては、損害賠償を請求されたり、刑事罰を食らったりすることは無いのでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2009/06/10 (Wed) 12:25:20
個人的実施でも不法行為により権利者に損害を与えれば、民法上の損害賠償の対象となります。
また、著作権法では、例えば著30条において私的使用とならない例が規定されており、これに該当すれば刑事罰が課せられます。
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