下請法と知財価値評価

下請法と知財価値評価
製造委託等で下請会社を利用するケースがある。
この場合、下請法(詳しくは「下請法ホーム参照)
に注意すべきことが良く知られている。
これを、知財価値評価の観点から見ると、
実は問題になる恐れのあるケースがあることを知った。
具体的には、「買い叩き」に該当するケースだ。
例えば、汎用性が少ないソフトウェアの制作を下請に発注した場合に、
著作権及び特許を受ける権利を譲渡させるとする。
この場合に、以前と同じ価格で発注したとしても、
納品されたソフトウェアの知財価値によっては、
「買い叩き」に該当する可能性があるらしい。
つまり、知財価値に対して著しく低い額で発注していれば、
「買い叩き」となるということだ。
とはいえ、発注段階で価値評価をするというのは、
かなり困難だと思う。
問題になる可能性があるとしても、
従来通りの処理になるのではなかろうか?
なお、下請会社との協議に従えば問題はないという。
ところで、特許業務法人って下請?
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なお、本日の本室更新は「商標法43条の5の2」です。
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