プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査運用について
・プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について(特許庁)
7月29日に開催された研修に出席しました。
結論から言えば、上記取扱いについて公表された点以外に特に目立った情報はありませんでした。
個人的に気づいたところでは、
①最高裁判決ではPBPを「物の発明について、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある」クレームと定義しているのに対しして、特許庁では「物の発明について、特許請求の範囲の少なくとも一部に製造方法の記載がある」クレームと解釈している。(つまり、「その物の製造方法」でなく、「他の物の製造方法」が記載されていても拒絶され得る)
②審査段階ではPBPを製法に変更する補正は「明瞭でない記載の釈明」と画一的に判断するが、訂正では個別判断される。(だから、審判便覧の改訂の予定もない)
③不可能非実際的であるとの反論に対して、審査官が具体的な疑義を示せない場合には、不可能非実際的である(=合理的な疑問がない)と判断する。(ということは、この反論で審査を通っても訴訟で無効と判断される危険が残ります)
という辺りが収穫でした。
正直、無効を乱発したくない特許庁が過剰に反応した感が否めないので、
数年後に運用が大きく変わる可能性があると思います。
現状の出願及び中間の処理では、審査の先延ばしも戦略に入れた方がよいと感じました。
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