ハブ特許事務所-弁理士必読!

ハブ特許事務所-弁理士必読!
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法10条2-3項」です。
知財管理11月号に、
特許事務所に関する興味深い記事が載っていた。
羽田-成田のハブ空港問題も目新しい時期なので、
特に興味を引く。
ところで、タイトルの「ハブ特許事務所」だが、
土生先生の事務所という意味ではない。
外国出願の窓口となる特許事務所のことだ。
例えば、ある国内特許事務所に対して、
複数の外国出願の窓口業務を依頼している場合の、
国内特許事務所が該当する。
このハブ特許事務所について、
知的財産マネジメント第1・2委員会調査によると、
実に、調査範囲の45%の国内企業が、
韓国などの外国特許事務所をハブ特許事務所にしているそうだ。
なぜ、こうなるのか?
記事には、コストの低さが理由に挙げられている。
この点、外国の方が安いという認識には、
首を傾げる部分もあるが、
外国出願費用を削減したいという要望は事実だろう。
では、日本の特許事務所が何をすべきか?
それは、外国出願費用を削減への積極的な貢献だと思う。
この点、記事によれば、
外国出願費用を高いと思う企業は63%にのぼり、
特許事務所に期待する能力としても、
海外代理人のコントロール能力が上位である。
では、日本の特許事務所に何ができるのか?
例えば、欧州出願の場合、
明細書の文字サイズを12→10ptにするだけで、
出願費用(ページ数)を低くできる。
また、従属関係を調整するだけで、
クレーム数を削減できる。
その他、不要な報告書、翻訳文、引例等々、
削減できるものもあるだろう。
こういった提案が大事なのではなかろうか?
弁理士として業務を行いながら、
「もったいない」と感じることは少なくない。
その時に、提案できるかできないかが、
生き残りの岐路だと思います。
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