「方式審査便覧」の改訂について

「方式審査便覧」の改訂について
「「方式審査便覧」の改訂について」(特許庁)
特許法、方式審査便覧が改訂されました。
試験には影響ないと思われますが、実務上影響する事項としていかのものがあります。
具体的に、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料に係る手数料の軽減措置が、7月9日から施行されました。
中小ベンチャー企業、小規模企業は、
・審査請求料 1/3に軽減
・特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減
を受けることができます。
ただし、注意事項として、1/3に軽減は産業競争力強化法に基づき軽減申請を行った場合です。
特許法に基づき軽減申請を行った場合は、手数料は1/2に軽減に留まり、重畳的に申請することはできません
ご注意ください。
また、国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続についても、
・調査手数料、送付手数料・・・1/3に軽減
・予備審査手数料・・・1/3に軽減
を受けることができます。
さらに、国際出願促進交付金の交付申請手続をすれば、
・国際出願手数料・・・納付金額の2/3に相当する額を交付
・取扱手数料・・・納付金額の2/3に相当する額を交付
を受けることができます。
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験意匠問02」です。

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