累積的優先権の主張

累積的優先権の主張に関する質問
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優先権 – 99
2009/06/16 (Tue) 12:11:16
パリ条約同盟国に出願A(発明イ)をして、出願Aにもとづいてパリ優先権主張をして我が国に出願B(発明イ)をして、出願Bに基づいて国内優先権主張をして出願C(発明イ、ロ)をした場合、発明イについての特許性判断は出願Aを基準にされるのでしょうか?
Re: 優先権 – 管理人
2009/06/16 (Tue) 12:41:30
特41条2項かっこ書に記載されているように、先の出願が優先権等を伴う場合、累積的な優先権主張の効果は認められません。
よって、ご質問のケースでは、発明イについての特許性判断は出願Cの出願日が基準となります。
なお、ご質問の前に短答試験用講座の対応箇所をご覧頂くよう、ご協力下さい。
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