短答試験、科目別足切りの導入(11/7訂正)

短答試験、科目別足切りの導入
12/26追記
改正法が公布されました。
なお、施行期日は平成28年1月1日ですので、
来年の試験には影響がありません。
弁理士法施行規則の一部を改正する省令(特許庁)
弁理士法施行規則の一部を改正する省令案について(特許庁)
導入時期が懸念されていた短答試験の、科目別合格基準の導入ですが、
平成28年度の弁理士試験から導入されるようです。
また、条約についての足切基準導入は見送られたようです。
訂正11/7
:コメントの御指摘通り、「条約についての足切基準導入見送り」は私の早とちりです。
条約についても、足切基準が導入される可能性が高いものと思われます。
なお、改正法の施行が平成28年1月1日ということです。
さらに、選択科目の「法律(弁理士の業務に関す民法六法律(弁理士の業務に関する法律)」が、
民法だけに集約されるようです。
なお、改正の概要は以下の通りです。
①短答式筆記試験における工業所有権に関する法令の科目については、特許及び実用新案に関する法令、意匠に関する法令、商標に関する法令に分けて行うことを規定する。
②論文式筆記試験(選択科目)の現在35ある選択問題について、短答式筆記試験においても考査している著作権法及び不競法を廃止し、各科目の基礎的な分野への集約により、選択問題を15とする。
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コメント

  1. 企業弁理士 より:

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    条約があしきりにならないと言うのは何故でしょうか?
    工業所有権に関する法令を三科目に分けた改正の趣旨は、今の科目の区切り方だと、工業所有権で1科目になり、意匠など単独でのあしきりができないからと思ったのですが。。。

  2. 企業弁理士 より:

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    つまり、現行法では、
    第十条  短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
    一  特許、実用新案、意匠及び商標(以下この条並びに次条第四号及び第五号において「工業所有権」という。)に関する法令
    二  工業所有権に関する条約
    三  前二号に掲げるもののほか、弁理士の業務を行うのに必要な法令であって、経済産業省令で定めるもの
    と定めているため、短答式では3つの科目しか存在せず、今のままでは、3科目分しか足きりを導入できません。
    このため、特実・意・商の3科目それぞれに足きりを設けることができなくなります。
    そこで、今回、施行規則を改正して、上記の1号の科目は更に、特実・意・商の3科目に細分化されると規定して、結果、5科目について足きりを導入する趣旨と思うのですが、どうでしょう?

  3. ドクガク より:

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    企業弁理士さん
    おっしゃる通りで、条文の足切導入見送りは私の早とちりです。
    今までの経緯からすれば、足切が導入される可能性が高いと思われます。
    御指摘いただきありがとうございます。

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