短答用レジュメをご購入者様へ誤記の連絡

短答用レジュメに下記の誤りが発見されましたので連絡させて頂きます。
ご購入者様には大変申し訳ございませんが、修正をお願い致します。
ご迷惑おかけ致しますことを深くお詫び致します。
なお、必要な方には修正後の2010年版レジュメを再送させて頂きます。
①特184条の12第1項の解説中
「国内移行後でなければ補正はできない。つまり、日本語特許出願については国内書面提出及び手数料納付後であって、外国語特許出願については翻訳文提出、国内書面提出及び手数料納付後であつて、いずれも国内処理基準時(国内書面提出期間、具体的には、優先日から30月又は出願審査請求時。)を経過した後でなければ、特17条補正できない。」
との記載を、
「日本語特許出願は、国内書面提出及び手数料納付後でなければ特17条補正ができない。また、外国語特許出願は、翻訳文提出、国内書面提出及び手数料納付後であって、国内処理基準時(国内書面提出期間、具体的には、優先日から30月又は出願審査請求時。)の経過後でなければ特17条補正ができない。国内処理基準時に翻訳文の内容が確定するためである。」
と修正して下さい。
独学の弁理士講座管理人

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