特18条の2と特133条の2の裁量

特18条の2と特133条の2の裁量に関する質問
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特18条の2と特133条の2 – ↓重要
2009/06/05 (Fri) 22:10:00
特18条の2第1項は裁量の余地が無いのに、特133条の2第1項はあるのは何故でしょうか?
よろしくおねがいします。
Re: 特18条の2と特133条の2 – 管理人
2009/06/06 (Sat) 16:02:31
正確な理由は知りません。
なお、特18条の2の規定は、審判請求書以外の中間書類を却下する場合の根拠にもなります(審判便覧)。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/21-08.pdf)
そのため、「審判事件に係る不適法な手続きであって補正ができないものは、特許長官が却下するが、審判長も却下できる」という意味の規定かもしれません。
Re: 特18条の2と特133条の2 – ↓重要
2009/06/06 (Sat) 21:39:43
ありがとうございました。
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