特許・意匠・商標法改正について

特許・意匠・商標法改正について
「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(特許庁)
特許法、意匠法及び商標法に関する法改正が6月9日に施行されました。
 ・「商標登録出願の分割要件が強化されます」(特許庁)
 ・「発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます」(特許庁)
本年度の試験には関係ありませんが、実務上及び来年度の試験には大きく影響しますので、必ず一読してください。
具体的に、新規性喪失の例外の適用を受けられる期間が、6月から1年に延長されました(特30条1,2項、及び意4条1,2項)。
また、某元弁理士に起因して、商標登録出願をする者が納付する手数料等(商76条2項)の納付が分割出願の要件に追加されました(商10条1項)。
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験意匠問01」です。

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