意3条の2の出願人同一

意3条の2の出願人同一に関する質問
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無題 – 99
2009/05/07 (Thu) 12:27:47
意匠法において、出願人とは、出願時の「出願人」をいうのか、それとも、意匠権者になる前の者を言うのでしょうか?
Re: 無題 – 倭猿
2009/05/07 (Thu) 19:46:21
いまいち題意を把握してませんが、答えてみます。
意匠法に限らず、「出願人」は、出願を現実にした人、及び出願後に意匠登録を受ける権利の承継により、出願人になった者(意匠権者になる前の者)の双方をいいます。
Re: 無題 – 99
2009/05/07 (Thu) 21:10:50
この場合、3条の2の出願人同一というのは、どの出願人と同一だったら良いのでしょうか?
Re: 無題 – 倭猿
2009/05/07 (Thu) 21:52:32
先願の「出願人」ですね?
先願が意匠登録された場合は、意匠権者になる前の者だと思います(断言は避けさせてください)。
先願が9条2項後段で拒絶された場合は、拒絶を受けた出願人でしょう(断言は避けさせてください)。
断言は避けましたが間違いないと思います。
特29条の2のように明確にしてくれれば助かるんですけどね。
Re: 無題 – 99
2009/05/07 (Thu) 23:10:21
ついでに、3条の2で、同一意匠で、9条2項で、拒絶査定になったばあいでも3条の2の出願人同一の適用はあるのでしょうか?
 個人的には、異なる出願人の同一意匠での9条2項の拒絶査定はないような気がします。一方の出願人とは同一出願人ではないから。
Re: 無題 – 倭猿
2009/05/08 (Fri) 06:32:16
・甲さんがサドルAを備えた自転車Bを出願。
・Bの出願と同日に乙さんがサドルAを備えた自転車Bを出願。
・甲乙さんの出願が9条2項で拒絶。
・66条3項の公報発行前,Bの出願後に甲さんがサドルAを出願。
普通に適用はありうると思いますが・・
> 個人的には、異なる出願人の同一意匠での9条2項の拒絶査定はないような気がします。一方の出願人とは同一出願人ではないから。
すいません。この意味がよくわからないのですが・・・
Re: 無題 – 倭猿
2009/05/08 (Fri) 07:58:28
自己レスです。
間違ってました。
条文上、但し書きは、20条3項の公報のみ規定し、66条3項は規定してないんですね。
知らなかった。。。。OTL
理由は分かりませんが勉強になりました。
ですので、9条2項で、拒絶査定になったばあいには、3条の2の出願人同一の適用はありません。
Re: 無題 – 管理人
2009/05/08 (Fri) 11:34:29
99さん
ご質問ありがとうございます。
倭猿さん
ご回答ありがとうございます。
まず、弊サイトの短答用レジュメをお持ちの場合は、意3条の2の解説をご覧下さい。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/sample/sample.html)
さて、先の意匠登録出願の出願人とが同一か否かの判断は、査定の謄本又は拒絶の理由の通知書の送達時における、それぞれの願書の意匠登録出願人の記載に基づいて行われます。
したがって、当該適用の判断時以外の時における出願人・意匠権者の異同については、考慮されません。
なお、意9条2項で拒絶査定になった場合については、意3条の2但し書きに意66条3項の公報について記載されていないのもそうですが、意66条3項の公報発行時には既に両方の意匠登録出願について拒絶査定が確定していると思われます。
その段階で、当該拒絶査定が確定した出願について、意3条の2の拒絶理由を考慮する余地はないと思います。
また、同一意匠であるのならば、そもそも意3条の2の「意匠の一部と同一又は類似である」との要件を満たさないように思いますが、いかがでしょうか?
Re: 無題 – わたし
2009/05/09 (Sat) 02:14:14
管理人さん
>意66条3項の公報発行時には既に両方の意匠登録出願について拒絶査定が確定していると思われます。
その段階で、当該拒絶査定が確定した出願について、意3条の2の拒絶理由を考慮する余地はないと思います。
の件がよく解らないのですが、
「両方の意匠登録出願」とは、意9条2項にいう、同日になされた「二以上の意匠登録出願」のことでしょうか?
また、その場合、何故、「意3条の2の拒絶理由を考慮する余地はない」のでしょうか?
それから、余談になりますが、意3条の2柱の“「(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)」”のいちばん外側の“「」”は必要ないようにも思うのですが、どのような意味があるのでしょうか?
Re: 無題 – 99
2009/05/09 (Sat) 08:15:31
「査定の謄本又は拒絶の理由の通知書の送達時における」とは、「後願」の査定謄本又は・・・・なのでしょうか?それとも、『各々」の査定謄本又は・・・・でしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2009/05/09 (Sat) 20:07:19
わたしさん
99さん
ご質問ありがとうございます。
以下回答です。
>「両方の意匠登録出願」とは、意9条2項にいう、同日になされた「二以上の意匠登録出願」のことでしょうか?
その通りです。
>何故、「意3条の2の拒絶理由を考慮する余地はない」のでしょうか?
意66条3項の公報は、「同日になされた二以上の意匠登録出願」について拒絶査定が確定した後に出されます。
すでに拒絶査定が確定している出願について、その後(公報発行後)に、さらに審査されることはありません。
よって、当該拒絶された出願について、意3条の2の拒絶理由を考慮する余地がないのです。
>意3条の2柱の“「(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)」”のいちばん外側の“「」”は必要ないようにも思うのですが、どのような意味があるのでしょうか?
誤植ではないでしょうか?
法令データ提供システムには無いようです。
(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%d3%8f%a0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S34HO125&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1)
>「査定の謄本又は拒絶の理由の通知書の送達時における」とは、「後願」の査定謄本又は・・・・なのでしょうか?それとも、『各々」の査定謄本又は・・・・でしょうか?
意3条の2の拒絶理由が通知された出願(後願)の送達時です。
Re: 無題 – わたし
2009/05/09 (Sat) 23:31:26
管理人さん
丁寧なご説明に感謝します。
>意66条3項の公報は、「同日になされた二以上の意匠登録出願」について拒絶査定が確定した後に出されます。
すでに拒絶査定が確定している出願について、その後(公報発行後)に、さらに審査されることはありません。
よって、当該拒絶された出願について、意3条の2の拒絶理由を考慮する余地がないのです。
解りました。管理人さんの想定と私のそれとが違っていました。
>誤植ではないでしょうか?
法令データ提供システムには無いようです。
わたしもそう思います。ちなみにわたしのは知的財産権法文集です。
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