意見書の構成「超簡略型」

今日は意見書の話。
なお、本日の本室更新は「改正特許法46条1項2,3項」です。
審査書類情報照会
パターンA(超簡略型)
審査官に対する反論のみを記載するパターンです。
特に、審査官との合意が形成されていて、
特段の反論が不要な場合には使いやすいです。
特に問題はないはずですが、あまり見たことはありません。
例1: 請求項○を削除したので、本願は特許法第37条に規定する要件を満たすものである。
例2: 審査官殿のご指摘に従い、請求項○を補正いたしましたので、これにより本願請求項○は特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たすものであります。
例3: 補正後の請求項○は、引用文献○~○になない「・・・・・・」という構成を備える。よって、請求項○に記載の発明は、引用文献○~○に記載の発明とは異なり、特許法第29条第1項第3号に該当しない。
ただし、あまり読み手を意識していないので、
社内(又は所内)資料として残ることを考えると、
次の担当者や顧客などが困る可能性があります。
続きます。
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