弁理士試験-H29特実19枝3

H29特実19枝3
H29特19-3 – Lets’Go!
2017/05/31 (Wed) 17:51:10
枝3は、特167条の「一事不再理」が、特許異議申立ての場合に拡張されるかがテーマのようですが、
問題は、特135条の「不適法請求の審決却下」を聞いています。
この場合、異議申立てで「特許維持決定」がされた後の無効審判請求が、第167条違反(?)で「不適法な審判請求になる」というのを、どの条文から読んだらよいでしょうか?
Re: H29特19-3 – 管理人
2017/06/16 (Fri) 12:01:16
まず、問題文に特許維持決定という条件はありません。
そして、本枝では、「特許異議の申立てをした特許異議申立人が当該特許異議の申立てと同じ理由による特許無効審判の請求を行った場合、当該特許無効審判の請求は審決をもって却下されることがあるかどうか」を問われているだけです。
しいて題意を挙げるなら、特許異議申し立てをしたという事実が、利害関係に含まれるか否かを問う問題でしょう。
で、これは含まれませんので、特許異議申立人が利害関係人でない場合は審決却下されるます。
Re: H29特19-3 – Lets’Go!
2017/06/16 (Fri) 12:54:25
テーマの読み違いでした。主体要件の違いをしっかり記憶していて、思い出せれば間違えない問題でした。また、枝5で、126条②項の「特許異議申立ての庁係属の場合も訂正審判の請求ができない」の知識があれば、間違えなかった問題でした。
ご回答どうもありがとうございました。
【関連記事】
「H29年短答試験特実問19」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H29年短答試験意匠問09」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました