弁理士試験-H28問24枝4

H28問24枝4
意H28-4-4 – Lets’Go!
2017/06/27 (Tue) 18:39:30
本問は〇解とのことですが、その前提に疑問がわくので、考え方を教示下さい。
本問は「甲の意匠イの一部(万年筆キャップのクリップ部分)」と、同じ甲の「意匠ハ(部品、クリップ)」が類似である。という前提があるのですが、
私は、この前提の部分で、「イとロ(乙の意匠の一部)が類似」「ロの一部とハが類似」だからといって、「「イの一部とハが類似」とは言えない」と考えて、☓解にしました(他に決め枝の☓解があったので、〇解でマークしましたが)。
「乙の意匠ロの一部」と「甲の意匠イ」が類似していても、クリップ(甲の意匠イの一部)がその類似性において、要部でない場合は、「クリップは非類似だけど」という場合があるように考えるのですが、そうすると、「非類似の場合は、3条の2の適用がない」から、拒絶されない場合もある。と考えて、☓解としました。
この考え方は、間違っているのでしょうか?
(この枝が決め枝の場合は失点してしまいますが)
審査基準等で根拠箇所をご存じであれば教えて下さい。
Re: 意H28-4-4 – 管理人
2017/07/11 (Tue) 17:32:21
イとロ(乙の意匠の一部)が類似且つロの一部とハが類似だからといって、イの一部とハが類似とは言えないのですが、拒絶されない場合もあるとはいえ、題意からイの一部とハが類似と解すべき枝です。
本枝の根拠は、審査基準には、24.1.6.2に記載がありますね。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/isyou-shinsa_kijun/8.pdf
Re: 意H28-4-4 – Lets’Go!
2017/07/11 (Tue) 21:28:22
ご回答ありがとうございました。他に決め枝がないか?
決め枝かどうかを判断しなければならない問題と理解しました。
審査基準の根拠は「イの一部とハが類似である」という説明の箇所という意味でした。
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