弁理士試験-H25問6枝3

H25問6枝3
H25、6の枝3について – nayuta
2013/06/16 (Sun) 23:21:40
H25短答の解説ありがとうございます。6問目の枝3ですが、本枝も含め本問は国際商標登録出願は関係ないように思います。本枝は新たな出願が分割の場合、優先権証明書は不要、ということを言いたいようです。いかがでしょうか?
Re: H25、6の枝3について – 管理人
2013/06/17 (Mon) 11:54:28
本問は、「(ハ) 新たな商標登録出願についてパリ条約による優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎となる出願がなされたパリ条約同盟国が発行する優先権証明書を必ず提出しなければならない。」
ですが、
問題文に「マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。」とあるので、ご指摘の通りですね。
御指摘ありがとうございます。
早々に修正します。
【関連記事】
「短答試験の合格者数が2012年から7割減」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H25年短答試験問13」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました