弁理士試験-H23法改正後の混同

H23法改正後の混同
【宣伝】
ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
混同を教えてください – GGG
2011/11/24 (Thu) 22:16:17
改正特許法により通常実施権が強くなったイメージですが、改正前ならば登録した通常実施権者と特許権者が混同した場合でも登録した通常実施権は消滅しないと勉強しました。専用実施権に特許権者が対抗できなくなるためです。改正後はどうなるのでしょうか。専用実施権の設定登録前ならば消滅せず、設定登録後ならば消滅するという解釈ですか。
それと2つ目で申し訳ないんですが通常実施権の移転等の場合、改正前は登録しなければ第三者対抗要件がありませんでした。改正後に移転等をした場合は当然対抗要件を有すると論文試験で答えてよいのでしょうか。
Re: 混同を教えてください – HYOUEI2012
2011/11/25 (Fri) 04:56:15
後段について、通常実施権については登録制度が廃止されますので、現行特許法99条3項は全て削除され、改正後は、通常実施権の移転の場合の第三者対抗要件は、民法上の指名債権の譲渡等(民法467条)に関する対抗要件の一般的なルールに則って処理されることになります。
Re: 混同を教えてください – 管理人
2011/11/28 (Mon) 15:01:49
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとございます。
以下質問にお答えします。
①改正法において通常実施権者と特許権者が混同した場合
私見ですが、特許権者と実施権者との利益を相互考慮し、ケースによって結論が異なるかと思います。
例えば、専用実施権を設定した特許権者が、通常実施権者(企業)を買収した場合、専用実施権を設定した特許権者が実施を行うのは妥当ではないので、混同消滅すると思われます。
一方、専用実施権者によって通常実施権を許諾された者が特許権を譲り受けた場合、通常実施権を許諾した専用実施権者が実施を排除するのは妥当ではないので、混同消滅しないと思われます。
②改正法において通常実施権を移転等した場合
論文試験では以下のように記載すればよいと思います。
「通常実施権者は登録しなくとも第三者に対抗できる。通常実施権を適切に保護するため、平成23年法改正により当然対抗制度が設けられたからである。」
【関連記事】
「特許を受ける権利の二重譲渡」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、本日の本室更新は「おやすみ」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました