弁理士試験-H20問39枝イ

H20問39枝イ
H20-39-イ – 短答必勝
2013/11/20 (Wed) 01:05:00
甲は、自ら創作した意匠イを刊行物に記載して公表し、その1月後にイについて意匠法第4条2項の規定の適用を受けるための適法な手段をした意匠登録出願Aをした。このとき、甲が、イの公表後であってAの出願前に、イに類似する自ら創作した意匠ロを刊行物に記載して公表していたときは、甲は、ロについて同項の規定の適用を受けるための手続きをしなくても、イについて意匠登録出願を受けることができる。
→本枝において、意匠登録を受ける者が同一人である甲であるから、ニ度公知の論点により○ だと思うのですが、違うのでしょうか?
Re: H20-39-イ – 管理人
2013/11/21 (Thu) 12:11:42
ここは読まれましたか?
http://benrishikoza.web.fc2.com/kakomon/h20tanto/h20toi39.html
Re: H20-39-イ – 短答必勝
2013/11/21 (Thu) 22:15:51
管理人さん、読みました。でも、二度公知の論点については、触れられておりません。二度公知の論点ではないということでしょうか?なぜ二度公知の論点とならないのでしょうか?
Re: H20-39-イ – 管理人
2013/11/22 (Fri) 11:47:14
意匠イと意匠ロとが異なる意匠だからです。
また、そもそも一回目の公表と二回目の公表とは密接不可分の関係で無いと思われます。
したがって、仮にいずれも意匠イ及びロについての公表だった場合でも、二回目の公表について適用を受けるための手続きが必要です。
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