弁理士試験-H19問48枝3

H19問48枝3
特許法について – bond
2013/04/02 (Tue) 14:57:10
H19-48(3)で、「秘密保持命令を受けた者が。当該命令が申し立ての要件を欠くことを理由として不服申し立てをする場合、当該命令の取消申し立てをすることはできるが、即時抗告できない。」との問題文に対して、解答は○となっています。しかし、105条の53項で、「秘密保持命令の申し立てについての裁判については即時抗告できる」とあります。どう考えたらいいのでしょうか
Re: 特許法について – bond
2013/04/02 (Tue) 15:05:25
訂正です。105条の5、3項で「秘密保持命令の取消申し立ての裁判については、即時抗告できる」とあります。
Re: 特許法について – 管理人
2013/04/02 (Tue) 17:50:05
H19問48枝3の問題は、
「特許権侵害訴訟において、一方当事者が自己の保有する営業秘密を開示する場合、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、当事者等に対し、その営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又はその営業秘密に係る秘密保持命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。この命令を受けた者が、当該命令が申立ての要件を欠くことを理由として不服申立てをする場合、当該命令の取消しの申立てをすることはできるが、即時抗告をすることはできない。」
で、正解は○です。
そして、これに関係する条文は、特105条の4第5項です。
すなわち、秘密保持命令の申立を「認容する」裁判に対して秘密保持命令を受けた者による即時抗告は認められず、特105条の5の秘密保持命令の取消しの申立によってのみこれを争うことができます。
なお、秘密保持命令の申立を却下する裁判に対しては、申立人は即時抗告することができます。
要は、秘密保持が認められない(又は取り消される)場合に、「申立人は」即時抗告できるということです。
Re: 特許法について – bond
2013/04/03 (Wed) 09:35:39
再度 質問させてください。
H19ー48(3)で、「特許権侵害訴訟において、一方当事者が
自己の保有する・・・・・開示してはならない旨を命じることができる。」は105条ー4①で正しい。さらに、「この命令を受けた者が、当該命令が申し立ての要件を欠くことを理由として不服申し立てをする場合、取り消し申し立てをすることができる」は
105条ー5①で正しい。また、「当該命令の取り消しの申立てについて、即時抗告できない」は105条ー5③で「取り消し申し立ての裁判に対しては即時抗告できる」とあるので×なのではないかと・・・
105条ー4⑤は、「秘密保持命令の申し立てを却下した裁判については即時抗告できる」とありますが、この問題では、取り消し申し立てについて問われているのではないかと・・・
105条ー5③は、この問題の場合、どうして関連条文にならないのでしょうか。
Re: 特許法について – 管理人
2013/04/03 (Wed) 12:07:51
取り消し申し立てについて問われてはいますが、まだ取り消し申し立てが行われる前に関する問題ですので(取り消し申し立てが行われたとは言っていない)、特105条の5第3項とは場面が違います。
つまり、「当該命令が申立ての要件を欠くことを理由として不服申立てをする」という問題ですので、「秘密保持命令を取消さない旨の決定が要件を欠くことを理由として不服申立てをする」場合とは異なります。
なお、「当該命令が申立ての要件を欠くことを理由として不服申立てをする場合、即時抗告をすることはできない。」と続けて読めば、明らかに○となります。
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