弁理士試験-H17問59枝2

H17問59枝2
商標法過去問について – bond
2013/02/16 (Sat) 15:01:39
H17-59の(2)は「商標権者は、いかなる場合においても
登録商標に類似する商標について専用使用権を設定することが
できない」というものですが、登録商標に類似する商標に、色違い類似商標が含まれるとすれば、解答は〇ではないのでしょうか。ちなみに、解答は×でした。
Re: 商標法過去問について – 管理人
2013/02/16 (Sat) 23:29:16
商70条の規定からすると、設定自体は登録商標と同一の範囲であるが、専用使用権者は色違い類似商標を使用できるということになるのかもしれません。
もしくは、単に原則論を問うているだけかもしれません。
Re: 商標法過去問について – bond
2013/02/17 (Sun) 09:53:17
単純に原則論だけを問うているか否かの判断は、山カンでしょうか。
Re: 商標法過去問について – 白服 URL
2013/02/17 (Sun) 13:09:37
何だか変ですね。
bondさんが示した解答は誤っています。
H17-59(2)の「商標権者は、いかなる場合においても、登録商標に類似する商標について専用使用権を設定することができない。」という設問文は、正文です。
特許庁のHPでも確認しましたが、(2)の枝が正文で、(1)の枝が誤文ですね。
商70条から、管理人さんの認識も正しいです。
なお、原則論だけを問うているか否か迷う場合は、他の選択肢との兼ね合いで決まります。少し前に私は、このBBSで過去問は枝ごとではなく設問ごとにやるという考えを述べました。その理由の一つがこれです。5つの枝のなかで、グレーな枝があってもそれが最も可能性の高い枝があれば、それが答えになります。(ただし、「いくつあるか問題」でこの状況になると、お手上げです。)
H17-59は、(1)が明らかに誤文なので、上記テクニック(?)を使うことはありません。
Re: 商標法過去問について – 管理人
2013/02/17 (Sun) 15:21:38
白服さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、白服さんがおっしゃる通り、原則か例外かの判断は、他の枝との関係から判断します。
【関連記事】
「色違い類似商標と侵害」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ


↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました