弁理士試験-H16問42枝ハ

H16問42枝ハ
H16-42-ハ – きょうこ
2013/03/18 (Mon) 00:03:45
H16-42-ハについて質問があります。解説を読んだのですが、なぜXなのかLECの過去問の解説ではわかりませんでした。自分では、○だと思うのですが...。解説をしていただけないでしょうか?
Re: H16-42-ハ – 短答2年目
2013/03/18 (Mon) 04:36:03
LEC(以下の記載は2010年版より)をお使いということでしたので、みるみるを使う私から。ただし、第1版なのでH23補正には対応していません。二つには以下に示す位、違いがあります。みるみるが使いやすいですね。すぐになぜxなのか分かると思います。
LEC:特17条の2第5項各号の事項を目的とする補正に限られるのは、同条1項1号、3号および4号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をする場合である。そのため、本枝における最初の拒絶理由通知に対する補正の場合には、同条5項各号の事項を目的とする補正に限られない。
みるみる:最後の拒絶理由通知を受けた場合などは補正の目的が制限され、そのうちの明瞭でない記載の釈明は、拒絶理由通知にかかる拒絶の理由に示す事項に限定される(特17条の2第5項4号)。無制限に認めると、迅速・的確・公平な権利付与の障害となるからである。これに対し、最初の拒絶理由通知に対する補正は、そもそも補正の目的の制限が課されない。
Re: H16-42-ハ – 管理人
2013/03/18 (Mon) 14:42:41
短答2年目さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、H16問42枝ハの問題は、
「特許法第36条第6項第2号に規定する要件(特許を受けようとする発明が明確であること)を満たしていない旨の最初の拒絶理由通知を受けた場合において、当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示された事項以外の事項についての、明りょうでない記載の釈明を目的とする補正は、することができない。」
ですので、明らかに×ですね。
最初の拒絶理由通知を受けた場合に補正が制限(特17条の2第5項)されるのは、拒絶理由通知と併せて特50条の2の通知を受けた場合に限られます。
本問では特50条の2の通知を受けていないので制限を受けず、拒絶の理由に示された事項以外の事項についての、明りょうでない記載の釈明を目的とする補正も可能です。
【関連記事】
「最後の拒絶理由通知後の拡張補正」
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