弁理士試験-H14年商標法論文試験(4)

H14年商標法論文試験(4)
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平成14年商標法論文試験について – sekiranun
2011/05/14 (Sat) 16:06:49
いつも御HPで勉強させていただいております。ありがとうございます。
さて、H14年商標法論文試験の(4)は、
「パイレーツ社の登録商標「バロン」等に基づき、パイレーツ社は、Baron社の商標「Baron」について使用の差止を裁判所に請求した。この場合のBaron社の抗弁を述べよ」
といった問題です。
過去問集などをみると
①先使用権の主張、②準特104条の3の主張、③準特168条2項の申立て、などが記載していますが、
商26条1項1号の主張は認められないのでしょうか?
Re: 平成14年商標法論文試験について – 管理人
2011/05/17 (Tue) 22:23:08
本問では商標「パロン」の登録後に著名となった商標「Baron」を使用するBaron社と、いずれも「Baron」に類似する登録商標「バロン(「Baron」が著名となった後に出願)」及び「パロン(不使用)」の商標権者であるパイレーツ社とが当事者です。
そして、問い(4)は、「パイレーツ社が登録商標「バロン」及び「パロン」の商標権に基づき、Baron社の商標「Baron」について使用の差止を裁判所上請求した場合に、Baron社はそれぞれについてどのような主張をすることができるか」という問題です。
ここで、商26条1項1号の「自己の名称を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当するか否かは、商品の製造者・販売者名等を示す方法として普通に用いられる方法をいうものと解するのが相当です(大阪地裁(平成10年(ワ)4292号)。
この点、題意より商品aについての「Baron」の使用は商標的使用であると考えられます。
よって、商26条1項1号に該当する旨の主張は妥当でないように思われます。
Re: 平成14年商標法論文試験について – Bonita
2011/05/18 (Wed) 00:25:44
Baron は略称では?
Re: 平成14年商標法論文試験について – 管理人
2011/05/18 (Wed) 11:53:40
日本の会社だったら「株式会社」等が省略されているので略称ですね。
本問ではアメリカ企業なので、略称か否かは不明です。
設問に特段の記載がないので、文字通りの社名なのだと解釈するのが安全だと思っています。
(http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/fy14_ronbunshiki/syouhyou.pdf)
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