弁理士試験-H22短答問2枝2

H22短答問2枝2
今年の短答試験の第2問について – 自信喪失
2010/06/03 (Thu) 06:07:36
意匠法を苦手にしていて、今年の第2問の(イ)の理由付けがどうも頭に浮かびません。第2問の(イ)は、次の通りです。
(イ) 組物の意匠登録出願について、公然知られた意匠に類似することを理由として拒絶をすべき旨の査定を受けたとき、その組物の構成物品の一つの意匠について、新たな意匠登録出願として意匠登録を受けることができる場合がある。
『新たな意匠登録出願として...』との問題文から、分割出願をすることができるか否かを問うているものと理解しました。そして、『公然知られた意匠に類似することを理由として拒絶をすべき旨の査定を受けたとき...』との問題文から、組み物の意匠全体が3条1項3号で拒絶査定された、と理解し、7条又は8条違反ではないので分割出願はできないから答えは『×』と判断しました。どうしても答えを『○』とする理論付けが頭に浮かびません。
宜しくお願い致します。
Re: 今年の短答試験の第2問について – こけし
2010/06/03 (Thu) 07:21:38
回答してみます。
組物の意匠と、その構成物品の意匠は非類似であるので、組物から創作容易でもない場合には、その構成物品を(分割ではなく)別途新たな出願とすることにより意匠登録を受けることが出来る場合があるのではないかと思います。
Re: 今年の短答試験の第2問について – 管理人
2010/06/06 (Sun) 17:26:43
こけしさん、ご協力ありがとうございます。
こけしさんがおっしゃる通り、組物全体として登録要件を審査するということがポイントです。
例えば、ナイフとフォークのディナーセットの意匠が、スプーンとフォークのディナーセットの公知意匠に類似するとして、拒絶査定になった場合を考えます。
この時、構成物品であるナイフを新たに意匠登録出願したならば、公知のスプーン又はフォークと非類似且つ創作容易でないと判断される可能性があるということです。
Re: 今年の短答試験の第2問について – 自信喪失
2010/06/09 (Wed) 06:21:14
こけしさん、管理人さん、返信がおそくなり申し訳ありません。ご解答、ありがとうございます。
要するに、組物の意匠の審査において、
物品面については、あくまで『意匠にかかる物品』の欄に記載された組物という物品が同一か類似するかで判断する。ところが、組物として同一物品であった場合であっても、それを構成する個々の物品には非類似関係にある物品もあるので、この非類似関係にある物品については、新たな出願(分割ではない)をすることができる、ということですね。ポイントは、組物の同一又は類似性は、あくまでも『意匠に係る物品』に記載された組物の名称を比較して判断する、ということですね。
Re: 今年の短答試験の第2問について – 管理人
2010/06/09 (Wed) 14:43:27
物品については、おっしゃるとおりです。
なお、形態についても、組物全体としての要部と、一構成物品の要部とは異なる可能性があります。
その結果、公知の組物の構成物品と同一物品であっても、新たな意匠登録出願が登録される可能性はあります。
【関連記事】
「組物の意匠と動的意匠」

なお、本日の本室更新は「H22短答問9」です。
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