弁理士試験-関連意匠にのみ類似する意匠

関連意匠にのみ類似する意匠
解説をお願いします – 短答必勝
2014/03/02 (Sun) 21:28:04
枝 甲が、自ら創作した意匠イについて意匠登録出願Aをし、Aの出願の日後に、イに類似する自ら創作した意匠ロについて意匠登録出願Bをし、イとロについて意匠登録を受けた場合、Bの出願の日後に、ロにのみ類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをしたとき、ハについて意匠登録を受けることができる場合がある。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割および変更に係るものではなく、補正後の新出願でもないものとする。また、意匠登録を受ける権利の承継はないものとする。
→X
枝の文末が「場合がある」となっています。そこで、意匠登録出願AとBの出願を取り下げた場合、ハについて意匠登録を受けることができる場合があるのではないでしょうか?
Re: 解説をお願いします – 登録をうけたのでは?
2014/03/02 (Sun) 22:28:07
問題文に「、イとロについて意匠登録を受けた場合、」とある以上は、先願権が確定し、公報も発行されている状態です。
あとは、ご自分で条文で確認しましょう!
Re: 解説をお願いします – 管理人
2014/03/10 (Mon) 12:27:24
登録をうけたのでは?さん
回答のご協力ありがとうございます。
御指摘の通りで、登録されているので「意匠登録出願AとBの出願の取り下げ」はできません。
なお、意匠登録出願Bはイを本意匠とする関連意匠ロに係る出願として登録され得るのですが(意10条1項)、意匠ハは意匠イに非類似であるため登録されません。
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