弁理士試験-部品の意匠の公知

部品の意匠の公知
意匠の新規性 – DIPPIN’
2010/02/20 (Sat) 17:42:12
カメラ用レンズの意匠Aが公知の場合、意匠Aに形態が類似したカメラ用レンズの部分を部分意匠としたカメラの意匠Bは新規性を有するでしょうか。
よろしくお願いします。
Re: 意匠の新規性 – saru
2010/02/21 (Sun) 17:53:14
「意匠Aと意匠Bは、物品が非類似なので、非類似。
したがって、意匠Bは意匠Aによって新規性は喪失しない。
ただし、3条2項によって拒絶されることはある。」
だと思います。
Re: 意匠の新規性 – 管理人
2010/02/23 (Tue) 00:05:18
saruさん、ご回答ありがとございます。
saruさんがおっしゃる通り、新規性(意3条1項各号)はあるが進歩性(意3条2項)で拒絶される可能性があります。
Re: 意匠の新規性 – DIPPIN’
2010/02/23 (Tue) 10:21:55
ご回答ありがとうございます。
新規性(意3条1項各号)については理解できました。
進歩性(意3条2項)で拒絶される可能性がある、ということは拒絶されないこともあるということでしょうが、それはどのような場合でしょうか。
部分意匠についてよく理解できていないための質問です。
よろしくお願いします。
Re: 意匠の新規性 – 管理人
2010/02/23 (Tue) 11:43:16
進歩性は、意匠の場合、正確には創作非容易性といいますが、読んで字のごとく創作が容易でなければ登録される可能性もあります。
例えば、通常はカメラ正面に取り付けるレンズをファインダーの隣に配置した部分意匠など、位置や大きさ等に創作性がある意匠は、創作非容易と判断されるかもしれません。
詳しくは、審査基準をご覧下さい。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/isyou-shinsa_kijun.htm)
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全体意匠と部分意匠の公知

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