弁理士試験-部分・部品意匠に係る意匠権の譲渡

部分・部品意匠に係る意匠権の譲渡
部分意匠。部品意匠の譲渡について – Let’s Go!!
2018/06/06 (Wed) 13:28:02
3条の2で、平成18年改正で、出願人には、部分意匠、部品意匠の登録を認める(権利期間の実質的延長とならない一定の制限の下で)事になってますが、
そして、その趣旨として「同一人には権利の錯綜の問題が生じない」とあります。
しかし、これをいうなら、本意匠と関連意匠の関係と同様に、譲渡において、22条と同様の規定で制限を掛けないと、問題が野放し状態で存在するのではないかと考えますがいかがでしょうか?
Re: 部分意匠。部品意匠の譲渡について – 管理人
2018/06/14 (Thu) 20:04:38
私見ですが、もともと、部分意匠・部品意匠が先願で、全体意匠が後願である場合には登録が認められていたわけですので、それとの公平を来すために譲渡についてまでは制限しなかったのではないでしょうか?
Re: 部分意匠。部品意匠の譲渡について – Let’s Go!!
2018/06/15 (Fri) 06:51:06
ご回答ありがとうございます。
従来の例は、先願「構成物品の意匠」と、後願「組物の意匠」の関係と同じと思いました。
後願者は、26条で利用の関係になるので、先願権利者の承諾がないと、自分の権利に係る意匠を実施できない事になり、26条で処理でき、組物の意匠の実施をする者は、両者の承諾が必要です。
先願、後願が反対の場合(同一権利者の取得として)に、構成物品意匠だけ第三者に譲渡した場合、
構成物品意匠を実施する者は、権利としては、構成物品の意匠権の許諾を得ればできますが、組物の意匠を実施する場合、両方の権利者に許諾を得ないと実施できません。
(組物の意匠権は、権利一体の原則から、構成物品の意匠権だけの実施には、効力が及ばない)
意匠権は、23条で「専有」で、排他的権利なので、実施者からすると、何で、両方に許諾を得ないといけないのか? とか、組物の意匠権者の、意匠権は、構成物品の所だけ、穴が開いているということか?
とかなります。
こういうことを、「権利の錯綜」というようですが、3条の2は「一部」の権利の錯綜に留まる所、関連意匠の場合は「類似性」ということで、「大半(一部ではない)」において、権利の錯綜がある。しかも、2者の別人が所有する意匠権の本意法と関連意匠において、「類似」というとき、どこからどこまでが、「どっちの権利なのか?」という区別もむつかしいし、
結局、「一意匠一権利」ということでなく、「一意匠二権利」で、ダブルパテントの状態で、23条違反となります。
この「一部」と「大半」の違いが、3条の2と10条の意匠の扱いの違いと理解できました。
また、同一人が部品意匠や、部分意匠や、構成物品の意匠を後から取得(3条の2利用で)しても、それだけ、第三者に譲渡することは、ケースとして少ないと考えられる。ということかと思いました。
もし、そういうことの発生の場合は、全体意匠なり組物意匠の実施をする第四者は、両方の権利者の許諾受けないと実施できませんが。
なお、関連URLの説明は、後願が全体意匠の場合には、26条で処理されて狭義の「権利の錯綜」の問題は、発生しないと思います。
また、「先願の意匠公報の発行の日前」まで出願の、後願意匠を認めることとしたのは、青本にもありご存じのように、秘密意匠制度との関係や、実質的な権利の延長にならないようにという趣旨と出願実体のバランスの結果と理解します。
よろしくお願いいたします。
Re: 部分意匠。部品意匠の譲渡について – 通りすがりです
2018/06/15 (Fri) 10:18:05
よこやりで失礼します。一意見として参考にしていただければと思います。
まず、22条で本意匠と関連意匠との関係で移転の制限を設けている趣旨は、重複した排他権が複数の者に分属するのを防止するものです。すなわち、本来的には「抵触」の関係にある2つの権利が例外的に認められているので、それを拡大されるのを防ぐのが目的です。
ご質問者の方のおっしゃっている3条の2や組物の場合の「権利の錯綜」は「利用」の関係にある2つの権利がどうなるのかという話であり、こういった事例は意匠に限らず、特許や実用新案にもある話です。
もともとのご質問に戻ると、特許や実用新案においても「利用」の場合に移転の制限は設けられていないわけですから、意匠においても移転の制限を設けていないということだと思います。
「抵触」の場合の移転の制限とは、対象が異なるという理解ではいかがでしょうか。
Re: 部分意匠。部品意匠の譲渡について – Let’s Go!!
2018/06/15 (Fri) 11:47:40
通りすがりさん
ご参考意見、どうもありがとうございます。
26条に規定する「利用」というのは、権利の対象において、先願が「小」(一部)で、後願が大(全体)で、というすっぱり入ってしまう重なり方での重なりの場合で、
特許法72条、92条の利用の場合は、後願が先願を利用する関係ですが、
3条の2は、利用される方(一部)が、後願であるという関係なので、法上で問題となる「利用」とは、異なると思いますが、
結局、権利が分属しても、どちらも困らないことになり(26条で交通整理)、
第三者が、全体意匠を実施する時だけ、複数の権利者の実施許諾を得なければならない問題が発生すると、
理解できました。
関連意匠の場合とは、全然違いますね。
権利の分属(ダブルパテント)問題は、発生しませんね。
質疑をとおして、よく理解できました。
ありがとうございました。
Re: 部分意匠。部品意匠の譲渡について – 管理人
2018/06/16 (Sat) 17:31:43
通りすがりですさん
ありがとうございます。
確かにその通りですね。
おっしゃる通りだと思いました。
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験意匠問02」です。

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