弁理士試験-訂正に係る明細書等の要旨変更補正

訂正に係る明細書等の要旨変更補正
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要旨変更について – トーマス
2011/01/06 (Thu) 16:29:25
特許法17条の4にある、訂正に係る明細書等の補正についてですが、補正内容の制限は、131条の2より、「請求書の要旨を変更しない範囲内で」ということですが、もし、要旨変更する補正をした場合は、どうなるのでしょうか?補正却下に該当するのでしょうか。
Re: 要旨変更について – トーマス
2011/01/06 (Thu) 16:37:52
すいません。質問内容を修正します。131条の2の「請求書の要旨を変更しない範囲で」とは請求書に限るような感じに読めます。これも含めての質問ですが、①審判請求書の内容の要旨変更と②訂正明細書の補正の要旨変更がどう扱われるのでしょうか。①は133条3項により取り扱われて、②は補正却下等に該当するのでしょうか。
Re: 要旨変更について – 管理人
2011/01/21 (Fri) 23:21:50
例えばですが、訂正審判における訂正した特許請求の範囲の更なる減縮の補正、訂正事項の追加又は変更は要旨変更となります。
このように、訂正明細書の補正は場合によって審判請求書の要旨変更補正に該当します。
そして、審判請求書の要旨変更補正の場合は、特133条3項で補正手続きが却下されます。
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