弁理士試験-補正却下審決取消訴訟中の補正

補正却下審決取消訴訟中の補正
意匠の補正と補正却下決定不服審判 – 短答2年目
2013/04/15 (Mon) 12:39:51
下記の3通りの解説が私の手許にありまして、まったく分からなくなってしまいました。講座にあることが真っ当に思えます。私の完璧な勘違いかもしれません。すみません、宜しくお願いします。
<過去問集の解説より>
補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している間は、審査は中止されるものの(意17条の2第4項)、意匠登録出願自体は審査に係属しているため、補正をすることができる(意60条の3)
補正却下決定不服審判(意47条)が請求された場合には審決が確定するまでその出願の審査が中止され(意匠法17条の2第4項)、出願が審査に係属していないから、補正をすることはできない。
<講座の60条の3の解説より>
補正却下決定不服審判の請求後、審決謄本の送達前までは補正をすることができる。そのため、補正却下決定不服審判の審決取消訴訟係属中に補正をすることはできない。
Re: 意匠の補正と補正却下決定不服審判 – 管理人
2013/04/15 (Mon) 14:58:28
御質問の部分はH23問53枝3の関連かと思います。
そして、多数派の説(というか私以外の受験関係者)は、「補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している間は、意匠登録出願自体は審査に係属しているため、補正をすることができる(意60条の3)」という説だと思います。
ここは、当該出題前は補正できないとされていましたが、出題後に多数説が変わった部分です。
これに対して、私の自説では、「補正却下決定不服審判の審決取消訴訟係属中に補正をすることはできないと解される」と解釈しています。
つまり、審決謄本送達により審査に継続しなくなると解釈しています。
どちらの説でもよいと思いますが、多数説の方が試験的には安全かもしれません。
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