弁理士試験-著作113条の2について

著作113条の2について
質問 – 選択受験者
2012/06/08 (Fri) 11:43:21
この質問箱では著作権法の質問もできるのでしょうか。
Re: 質問 – 管理人
2012/06/08 (Fri) 11:55:14
著作権法の質問もできますが、管理人の回答は分かる範囲になってしまいます。
ただ、管理人が分からない場合でも、他の方から回答を頂けることもあります。
Re: 質問 – 選択受験者
2012/06/08 (Fri) 13:20:59
有り難うございます。著作権について選択試験を受験するのですがよく分からなくて困っています。よろしくお願い致します。著作権法113条1項2号と113条の2の関係について質問します。
甲が乙にプログラムαの複製権のみ許諾して、その後乙がαを複製した後丙にαを譲渡した場合、乙は譲渡権が許されていないので甲の譲渡権は権利消尽しておらず乙は甲の譲渡権を侵害していると考えます。その場合、丙が取得時その事実を知らないとその後丁に譲渡しても非侵害と考えます(113条の2)。では丙が取得後その事実を知って丁に譲渡する行為は113条1項2号(「情を知って、頒布し」)より侵害と理解していいのでしょうか。それとも取得時知らなかったのでその後の行為も非侵害となるのでしょうか。
Re: 質問 – 管理人
2012/06/11 (Mon) 16:14:08
いろいろ探してみたのですが、回答の答えが見つからなかったので、以下私見になります。
さて、ご質問を要約すると、著作113条の2により譲渡権の特例が認められていた善意者が、無権原であることを知った後に、譲渡を継続することができるか?ということになるかと思います。
この点、著作113条の2の趣旨が善意者保護にあることからすると、後発的に著作物の利用が制限されるのは妥当ではないと思われます。
よって、条文通り、譲渡を受けた時において善意であれば、その後の行為も非侵害となると解するのが妥当であると思います。
【関連記事】
「著作物と意匠」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、本日の本室更新は「特許法第195条、195条の2、195条の4」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

  1. まとめtyaiました【弁理士試験-著作113条の2について】

    著作113条の2について質問 – 選択受験者 2012/06/08 (Fri) 11:43:21この質問箱では著作権法の質問もできるのでしょうか。 Re: 質問 – 管理人 2012/06/08 (Fri) 11:55:14著作権法の質問もできますが、管理人の回答は分かる範囲になってしまいます。ただ、管理人が分から…

タイトルとURLをコピーしました