弁理士試験-色彩のみからなる商標と商3条1項

色彩のみからなる商標と商3条1項
色彩のみの商標と3条1項各号との関係について – あやパパ
2016/04/21 (Thu) 06:50:45
色彩のみからなる商標が
3条1項各号の要件の中で拒絶理由に該当し得る条文は何か、
について教えてください。
商標法審査基準のp34の3条1項6号についての解説の”10.色彩のみからなる商標”にて2号、3号、6号が挙げられています。
どうも丸覚えすれば良いのでしょうが、納得できません。
どう考えると納得して覚えられるか、アドバイスお願いします。私見になるとは思いますが。
<疑問の理由>
3条1項2号は当然だと思います。
3条1項3号ですが、条文を読んでもどの部分が相当するのか判然としません。”その他の特徴”でしょうか?色彩が記述的というのも、どうも・・・・
3条1項5号が挙げられていないのもすっきりしません。色彩のみは、いかにもきわめて簡単かつありふれたものだと思うのです。
6号は総括ですので、当然だと思います。
Re: 色彩のみの商標と3条1項各号との関係について – 管理人
2016/04/25 (Mon) 12:15:38
『色彩のみからなる商標が商3条1項各号の要件の中で拒絶理由に該当し得る条文は何か?』
という問題はでないと思いますので、覚える必要はないかと。
なお、商3条1項3号違反の例は、商品等が通常有する色彩(使用され得る色彩を含む)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標です。
例えば、「木炭」に黒色,「自動車用タイヤ」に黒色,「携帯電話機」にシルバー,「冷蔵庫」に黄色,「コップ」に縦のストライプからなる黄緑赤です。
ちなみに、同号は例示列挙なので条文の文言に該当しないこともあるかと。
また、5号が挙げられていないのは、色彩のみからなる商標は、2号及び3号の規定に該当するもの以外は、原則6号に該当するという運用だからでしょう。
商品又は役務の提供の用に供する物が通常有する色彩の場合は3号に該当しますし、通常有さない色彩であれば「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」には該当しないでしょう。
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