弁理士試験-秘密意匠の開示の請求

秘密意匠の開示の請求
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秘密意匠 – およ
2011/05/20 (Fri) 19:42:39
意匠法14条において利害関係人が意匠権者の氏名または名称及び登録番号を記載した書面を特許庁長官に提出した場合、長官は秘密意匠の内容を開示すると思われますが、この場合、この書面は「かつ」経済産業省令で定める書面である必要があるのでしょうか。「その他・・・」とあるのでこの場合、「または」とよんで正しいでしょうか。法律用語がよくわからなくて困っています。
Re: 秘密意匠 – 管理人
2011/05/21 (Sat) 00:34:14
「経済産業省令で定める」とあるように、意匠法施行規則12条に規定があります。
すなわち、「意匠法第十四条第四項第四号の経済産業省令で定める書面は、利害関係人であることを証明する書面とする。」と規定されています。
利害関係人であることを証明する書面のみで請求できるとは思いませんので、ここは「利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面と、その他経済産業省令で定める書面とを特許庁長官に提出して請求したとき。」と解釈するものだと思います。
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