弁理士試験-秘密意匠と意匠権者の承諾

秘密意匠と意匠権者の承諾
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意匠法についてです。 – BOND
2010/09/12 (Sun) 10:25:18
意匠法14条4項1号で、「意匠権者の承諾を得た時」は
秘密意匠の内容を意匠権者以外の者に示さなければならない。とありますが、意匠権者の承諾とは 具体的にどのような場合を指すのでしょうか。
Re: 意匠法についてです。 – クアトロ
2010/09/13 (Mon) 02:25:25
意匠権者の承諾とは、文字通りの意味だと思いますが、手続き的には、意匠法63条の証明等の請求を行う際に意匠権者の承諾書を提出することになると思います。
Re: 意匠法についてです。 – BOND
2010/09/14 (Tue) 00:54:59
ありがとうございました。承諾を受けるのは、証明書の請求人という理解でいいのですね。
Re: 意匠法についてです。 – 管理人
2010/09/16 (Thu) 12:18:31
クアトロさん
回答への御協力ありがとうございます。
また、別件ですが、ご挨拶いただきありがとうございました。
合格者の方に御協力頂けると、非常に心強いです。
私自身勉強途中ですが、今後ともよろしくお願い致します。
BONDさん
特許庁が意匠権者から承諾を得て公開すべき理由も特に考えられませんし、「承諾を受けるのは証明書の請求人」という理解でよいと思います。
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なお、本日の本室更新は「商標法68条の8」です。
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