弁理士試験-登録意匠を利用する未登録意匠

登録意匠を利用する未登録意匠
意匠の利用関係 – saru
2010/02/21 (Sun) 18:01:03
甲の登録意匠a、乙の未登録の実施意匠B=a’+b(a’はaに類似)の例で、
乙のBの実施が甲の登録意匠aに係る意匠権の侵害に該当することを述べる場合、「Bはaと利用関係にある」などと記載してもよいのでしょうか?
(つまり、実施意匠が登録されていなくても「利用」というキーワードを使ってよいかどうかです。)
Re: 意匠の利用関係 – 管理人
2010/02/24 (Wed) 22:29:41
意匠法条は登録意匠が登録意匠を利用する規定になっておりますので、論文試験で「利用」と記載するのは正確には正しくないでしょう。
ただし、一般的には「利用」を使用しても問題ないと思いますので、論文試験で「利用」を使用しても致命傷にはならないと思います。
使わずに済むのであれば、使わない方が正確な知識をアピールできると思います。
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なお、本日の本室更新は「商標法43条の4」です。
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