弁理士試験-登録後の意60条の24の補正

登録後の意60条の24の補正
意、60条の24について – Let’s Go!!
2018/05/01 (Tue) 16:34:39
この条文から
「無効審判の場合や、その再審の場合も補正ができる」という読み方は、間違いでしょうか?
あくまで、出願等の手続に係る事件が、「審査、審判又は再審に係属している場合」とは、
審判、再審に関しては、
「拒絶査定不服審判、補正却下決定不服審判に関係するもの」と読まねばならないでしょうか?
Re: 意、60条の24について – 管理人
2018/05/02 (Wed) 21:54:17
無効審判の場合や、その再審の場合も当該手続きに関しては補正ができます。
ただし、意匠登録出願の補正はできません。
登録により出願は特許庁に係属しなくなるためです。
【関連記事】
「補正却下決定不服審判と補正」
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験特実問03」です。

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