弁理士試験-特6条2項の再審を請求される場合

特6条2項の再審を請求される場合
特許法6条について – BOND
2010/05/08 (Sat) 19:02:26
6条2項には「・・・その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる」とあります。青本には、法人でない社団等は権利能力がないから、無効審判を請求されることはできないとあります。無効審判と、無効審判の確定審決に対する再審で、法人でない社団等の手続き能力の違いを教えてください。
Re: 特許法6条について – 管理人
2010/05/12 (Wed) 00:56:47
法人でない社団等は特許権者になり得ないので、無効審判を請求されることはありません。
当然、元権利者として特許権が有効である旨の確定審決に対する再審を請求されることもありません。
つまり、特6条2項で規定しているのは、無効審判の元請求人として、特許権が無効である旨の確定審決に対する再審を請求される場合等のことです。
【関連記事】
「代理権が欠けていた場合の再審」

なお、本日の本室更新は「商標法65条の6」です。
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