特41条の「29条の2本文」
 特許法41条について – pat
 2013/04/16 (Tue) 22:05:26
 基本的なことがよくわからなくなってしまいました。
 職務発明規定のある株式会社Wの従業員である甲と乙がいます。
 甲が自ら職務発明a、bをして特許出願A(a/ab)をしました。その後、Aを優先権の基礎とする41条の優先権主張出願B(ac/abc)をしました。
 出願Bは適法に行われ、その後出願公開されました。
 一方、乙も自ら職務発明bをして、出願Aの出願後であって出願Bの出願前に特許出願C(b/b)をしました。
 上記3件の出願の出願人はいずれもWであり、この時、特許出願Cは拒絶理由を有するか?
 41条3項の規定より、出願Aは公開擬制され29条の2の規定が適用されるが、出願Aと出願Cの出願人は同一なので、AによってCは拒絶されないと最初考えました。
 しかし41条3項には「29条の2本文」とあり、但し書きの規定は適用されないのではないか、そうすると発明者も非同一であるので、CはAによって拒絶されてしまうのか?
 どうもよくわからなくなってしまいました。
 この考えは間違っているのでしょうか?
 それと、41条2項や3項の「29条の2本文」は、なぜ本文とついているのでしょうか?
 同一出願人を排除する意味がよくわかりません。
 Re: 特許法41条について – 管理人
 2013/04/18 (Thu) 12:17:28
 特41条3項の規定より、出願Aは公開擬制され特29条の2の規定が適用されます。
 しかし、出願Cの出願時に出願人が同一なので、出願Bによって出願Cは拒絶されません。
 なお、「特29条の2本文」と記載されているのは、「出願人同一」の判断時点が後願の出願時であることを明らかにするためであると思われます。
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