弁理士試験-特126条3項と4項の違い

特126条3項と4項の違い
無題 – ぬこ
2010/01/18 (Mon) 21:06:14
特126条第3項と同条第4項の規定の意味の違いはなんなのでしょか?
Re: 無題 – 管理人
2010/01/18 (Mon) 22:59:16
特126条3項は、明細書等に記載された事項の範囲を超える訂正が認められない旨を規定しています。
一方、同4項は、上記記載された事項の範囲内であっても、特許請求の範囲に記載された発明を拡大・変更するような訂正は認められない旨を規定しています。
例えば、特許請求の範囲に発明イが記載されており、明細書等に発明イ及びロが記載されていた場合に、新規発明ハの追加訂正を認めないというのが同3項であり、発明ロを追加する拡大訂正を認めないというのが同4項です。
【関連記事】
「訂正の請求に対する独立特許要件」

なお、本日の本室更新は「商標法29条」です。
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