弁理士試験-特104条の4第3号について

特104条の4第3号について
104条の4について(再問) – 選択受験者
2013/03/01 (Fri) 00:06:43
申し訳ありません。まだ翌104条の4の産業財産権法の解説p88についてよくわからないのでもう一度教えてください。
施行令13条の4各号の「当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠」というのがよくわかりません。
例えば、特許権者甲に対して侵害者乙がAという理由で無効審判請求をしたとします。これに対して甲が「訂正すればAは解消する」とする訂正の抗弁をして(そもそも訂正の抗弁は実際に訂正しなければならないのかも疑問点ですが)、訴訟で認められた(甲が勝訴)とします。この場合、立証された事実というのが「訂正すればAは解消する」という事実なので、乙は再審で「Aを訂正する訂正審決」がされたことの主張は再審で認められる。ということでしょうか。一方、甲が勝訴した場合において乙が「立証された事実以外の事実を根拠」とする訂正審決について再審で主張はできない・・・とありますがどのような設定でどのような場面をいっているのか全体像がさっぱりわからないので、もし具体例があれば教えていただけないでしょうか。
Re: 104条の4について(再問) – 管理人
2013/03/01 (Fri) 20:09:54
まず、特施令13条の4各号は、「当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠」は、訴訟が終わった後の場合について言っています。
この場合を同1号を例に簡単に説明すれば、訴訟においてなされた特104条の3の主張で立証された事実以外の事実を根拠とする無効理由を回避するために訂正した場合ということです。
つまり、乙が裁判で立証しなかった事実によって第三者から無効審判が請求されたため、甲が訂正によって無効を回避した場合に、当該訂正審決の確定は再審理由にならないということです。
Re: 104条の4について(再問) – 選択受験者
2013/03/01 (Fri) 21:53:41
ありがとうございます。少しわかってきました。自分で考えた具体例をまた出して申し訳ありませんが、施行令13条の4第3号の場合、特許権者甲から侵害者乙への侵害の訴えに対して、乙がAという理由で無効審判請求を行う。甲は訂正の再抗弁(訂正すると無効理由Aは回想する)と主張した。訴訟でこの「訂正すると無効理由Aは解消する」という事実は認められた。その結果、甲の勝訴判決となった。次に甲は訂正審判(若しくは第三者からの無効審判に対する訂正請求)により「無効理由Bを解消する訂正審決」を得た。ここで乙は訂正後の内容(訴訟において立証された事実A以外の事実B)に基づいて再審請求はできない。ということでよろしいでしょうか。
Re: 104条の4について(再問) – 管理人
2013/03/02 (Sat) 13:52:49
まず、特104条の3があるので、乙は無効審判の請求まではしなくてもよいと思います。
さて、特許権者甲が勝訴しているので、特施令13条の4第1号の話ですね。
御質問の場合、結論は合っていますが、訂正後の内容(訴訟において立証された事実A以外の事実B)に基づいて再審請求はできないという表現がおかしいです。
正しくは、訴訟において乙が立証した理由Aの根拠となる事実ではなく、他の事実を根拠として第三者から請求された無効審判に対して、特許が無効にされないように甲が訂正し且つそれが認容された審決を事由として、乙は再審請求をすることができないということです。
つまり、再審請求の事由は訂正認容審決の確定です。
なお、無効審判と無関係に何らかの理由で甲が訂正した場合は、訂正の遡及効の効力を知って敢えて特許権者が自ら訂正しているわけですから、当該訂正審決の確定は再審の事由となります。
Re: 104条の4について(再問) – 初学者
2013/03/02 (Sat) 23:31:47
104条の4 第3号を調べていてどのような場合に主張が制限されるかについて質問があります。
施行令で以下の要件の時に制限されると聞いて、自分なりに流れをまとめてみました。
このような感じでよろしいのでしょうか?
1.特許法第104条の4に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合 
当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
2.特許法第104条の4に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合 
当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
特許権者勝
・パターンa
当該訴訟において[立証された事実を根拠]として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
(主張できる場合)
侵害訴訟→無効理由Aとそれに対して訂正の抗弁が提出→訂正の抗弁認められる→特許権者勝利判決
→判決確定後、その抗弁と同じ内容の訂正認容審決確定
被告(侵害者)が再審の訴えの中で、この審決を主張してもよい。
趣旨 意味が分からない。十分争った事実のはずなのに、なぜ主張してもよいのでしょうか?
・パターンb
当該訴訟において[立証された事実以外の事実を根拠]として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
(主張できない場合)
侵害訴訟→無効理由Aとそれに対して訂正の抗弁が提出→訂正の抗弁認められる→特許権者勝利判決
→判決確定後訂正の抗弁とはまた異なる内容の訂正認容審決確定(無効理由B 被告の出したものとは別)
被告(侵害者)が再審の訴えの中で、この審決を主張してはいけない。
趣旨 被告は侵害訴訟の中で、無効理由Bを出してもいいのに出さなかったから、
だから再審の時に主張を制限しても酷とまでは言えない。
特許権者負
・パターンa
当該訴訟において[立証された事実を根拠]として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
(主張できない場合)
侵害訴訟→無効理由Aとそれに対してAを解消する訂正の抗弁が提出→訂正の抗弁認められない→特許権者敗訴
→訂正の抗弁認容審決確定
原告(特許権者)は再審でこの審決を主張できない。
趣旨 原告は訴訟で訂正の抗弁を争って負けたのだから、再審の時に同じ内容の
審決確定の主張を制限しても酷だとは言えない。
・パターンb
当該訴訟において[立証された事実以外の事実を根拠]として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
(主張できる場合)
侵害訴訟→無効理由Aとそれに対して訂正の抗弁が提出→訂正の抗弁認められない→特許権者敗訴
→訂正の抗弁とは違う内容の訂正認容審決確定(無効理由Bを回避するためのもの。)
原告(特許権者)は再審でこの審決を主張できる。
趣旨 訴訟の中で無効理由Bが提出されていなかったのだから、特許権者は訴訟の中でその
抗弁をする機会がなかった。この場合までも再審の時に主張を制限するのは酷だから。
特許権者勝のときの主張が制限されない場合の理由がどうしてもわかりません。
なんでこのような場合の時に主張を制限しないのでしょうか?すぱっと納得したいのです。
特許権者が負けた時の理屈は納得できるのですが。
Re: 104条の4について(再問) – 管理人
2013/03/03 (Sun) 01:52:53
私には特許権者勝訴のパターンaの場合に、被告(侵害者)が再審を請求する理由が分かりません。
侵害者が敗訴した訴訟で認められたのと同じ内容の訂正認容審決が確定したのであれば、訂正後の特許発明を侵害しているわけですから、仮に再審請求できたとしても侵害者は再び同じ理由で敗訴します(というか結論が変わらないので恐らく再審自体が認められない)。
そのため、再審を請求する意味がありません。
Re: 104条の4について(再問) – 初学者
2013/03/03 (Sun) 22:14:44
特許権者勝訴のパターンaでは
再審を請求する意味がないから特に主張を制限しない。ということなのでしょうか?
それなら納得がいくのですが。
Re: 104条の4について(再問) – 管理人
2013/03/04 (Mon) 11:53:38
私見ですが、民訴338条1項8号の「判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。」における、「判決の基礎となった行政処分が変更されたこと」の要件に当たらないとして、再審事由にならないと思います。
つまり、判決の基礎となったのは訂正の抗弁により主張された事実なので、その通りに訂正した場合には判決の基礎となる事実に変更がなく、再審事由にならないように思います。
なお、仮に再審が認められても略間違いなく結果は変わらないので、当該再審請求が想定されていない可能性もあります。
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