弁理士試験-特許請求の範囲を不添付で出願した場合

特許請求の範囲を不添付で出願した場合
特38条の2第1項 – horirin7
2016/05/13 (Fri) 18:54:48
「特許請求の範囲」を不添付で出願した場合、
特18条の2で弁明書提出の機会付与の却下理由が来ると考えますが、
ここで、「特許請求の範囲」を提出した場合は、
出願日は、どうなるでしょうか?
「補正で処理してもらえるので、繰り下がらない。」
理解でよいでしょうか?
Re: 特38条の2第1項 – 管理人
2016/05/15 (Sun) 15:07:06
補完(特38条の2)の規定ができたので、特許請求の範囲を不添付で出願した場合であっても出願日は認定され、補正命令(特17条3項)がなされると思われます。
ここで、特許請求の範囲を提出する手続補正が適法であれば、出願日は繰り下がらないものと思われます。
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